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宿泊約款・利用規則

  • 宿泊約款

    第1条 適用範囲
    1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
    2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

    第2条 宿泊契約の申込み
    1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日および到着予定時刻
    (3)宿泊プランおよび料金
    (4)住所および連絡先
    (5)その他当ホテルが必要と認める事項
    2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

    第3条 宿泊契約の成立等
    1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

    第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
    1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

    第5条 宿泊契約締結の拒否
    1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)沖縄県旅館業法施行条例第5条イからロの規定する場合に該当すると認められるとき。
    イ.宿泊しようとする者が、泥酔し、または言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
    ロ.宿泊しようとする者が、身体または衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
     
    第6条 宿泊客の契約解除権
    1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

    第7条 当ホテルの契約解除権
    1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)沖縄県旅館業法施行条例第5条のイからロに規定する場合に該当するとき認められるとき。
    イ.宿泊しようとする者が、泥酔し、または言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
    ロ.宿泊しようとする者が、身体または衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
    (8)本約款または当ホテルの利用規則に違反したとき。
    2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
    3.当ホテルが第1項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。
    4.第1項に基づく解除の通知は、口頭または第2条第1項に基づき申出のあったお客様の連絡先に行うものとし、当該通知が第2条第1項に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
    5.当ホテルが第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項第6号の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。

    第8条 宿泊の登録
    1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客(同室者を含む)の氏名、年令、性別、住所、電話番号、職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    (3)出発日および出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
    2.外国人の宿泊者にあっては、旅券を複写の上保存させていただきます。

    第9条 客室の使用時間
    1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
    2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)超過3時間までは、基本客室料金の30%
    (2)超過6時間までは、基本客室料金の50%
    (3)超過6時間以上は、基本宿泊料金の100%
                  基本客室料金

    第10条 利用規則の遵守
    1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

    第11条 営業時間
    1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室備付けパンフレット等で御案内いたします。
    (1)フロント等サービス時間 : 午前7時から午後9時
    イ.門限
    ロ.フロントサービス
    (2)飲食等サービス時間 : 午前7時30分から午後9時
    イ.朝食
    ロ.その他の飲食等
    2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

    第12条 料金の支払い
    1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円)または当ホテルが認めたクレジットカード、仮想通貨、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条 当ホテルの責任
    1.当ホテルは、宿泊契約の履行に当たり、宿泊客に損害を与えたときは、当該宿泊契約における宿泊料金の倍額を限度に、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

    第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
    1.当ホテルが、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り当ホテルと同等の宿泊料金である他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2.当ホテルは、理由の如何にかかわらず、前項による宿泊施設のあっ旋ができないと当ホテルが判断したときは、宿泊客に当該宿泊契約における宿泊料の倍額を限度とする損害賠償金を違約金として支払います。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、違約金を支払いません。

    第15条 手荷物・携帯品・遺失物の保管および取扱い
    1.当ホテルは、宿泊客の手荷物および携帯品をお預かりいたしません。
    2.当ホテルは、宿泊客がホテル内にお持込みになった手荷物および携帯品の管理責任は負いません。
    3.当ホテルは、チェックインより前に当ホテルに到着した手荷物を保管することはできません。また、当ホテルは、当ホテルの了解なくチェックイン前に送られてきた手荷物の管理責任は負いません。
    4.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物および携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該宿泊客に連絡をするとともにその指示を求め、その指示に基づいて、当ホテルが宿泊客の手荷物また携帯品を処分、廃棄、もしくは返還する場合、その費用は宿泊客の負担とします。ただし、宿泊客の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。なお、飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
    5.当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、宿泊客への返還または第4項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
    6.置き忘れられた手荷物または携帯品の宿泊客への返還については以下の方法のみで対応します。
      (1)日本国内へ送付する場合は、当ホテルが指定する配送業者を利用した着払いでの対応
    (2)日本国外へ送付する場合は、当ホテルが指定する配送業者が用いる方法での対応

    第16条 駐車の責任
    1.宿泊客が当ホテルの駐車場を利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
    2.宿泊客が当ホテルの駐車場を利用になる場合であっても、当ホテルは、駐車場内での事故・盗難等には一切責任を負いません。

    第17条 宿泊客の責任
    1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
    2.宿泊客による本約款または利用規則に違反する行為、もしくはその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃、修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

    第18条 客室の清掃
    1.お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令等の趣旨に鑑み、少なくとも3泊経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただきます。
    2.前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。
    3.連泊の日数にかかわらず、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

    第19条 約款の改定
    1.本約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。
    2.本約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容を当ホテルのホームページまたは客室内のサービスディレクトリに表記するものとします。
    3.宿泊申込時と宿泊日における宿泊約款が相違した場合、宿泊日における宿泊約款が適用されるものとします。

    第20条 日本語版の優先的効力
    1.本約款および利用規則を日本語以外の言語に翻訳して掲出することがありますが、日本語版と日本語以外の言語の翻訳版で内容に差異がある場合、日本語版を適用および解釈の対象として取り扱います。

    第21条 免責事項
    1.お客様の故意または過失によりお客様が被った損害について、当ホテルは一切の責任を負いません。
  • 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
    宿泊客が支払うべき総額
     宿泊料金
      基本宿泊料(基本客室料+朝食等の飲食料)
     追加料金
      追加飲食(基本宿泊料に含まれるものを除く)
     税金
      消費税
    備考
    1.基本客室料は客室内のサービスディレクトリに表記する料金表によります。
    2.添い寝のお子様の宿泊料は無料となります。ただし、アメニティ・寝具等の提供は有料となります。また、添寝は1BEDにつき、1名までとなります。
    3.各客室で指定された定員を超えての客室の利用はできません(添寝数は除く)。

    別表第2 違約金(第6条第2項関係)
    契約解除の通知を受けた日
    不泊       100%
    当日       100%
    前日        80%
    2日前       70%
    3日前~7日前  50%
    (注)
    1.%は、宿泊契約における宿泊料に対する違約金の比率です。
    2.予約人数にかかわらず、上記の違約金の比率が適用され、その違約金を収受します。
    3.連泊予約において、全てもしくは一部の連泊日を取り消した場合、その取消したすべての宿泊日に対して、上記の違約金の比率が適用され、そのすべての違約金を収受します。
  • 利用規則

    宿泊約款第10条に基づき、お客様が当ホテルに快適かつ安全に滞在していただくことを目的とした利用規則を以下の通り定めておりますので、本規則をお守りいただくようお願い申し上げます。
    本規則をお守りいただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項第8号により、宿泊契約を解除することがあります。また、お客様が本規則をお守りいただけなかった結果およびその結果により生じた事故については、当ホテルでは責任を一切負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。

    1.当ホテル内に以下の物品を持ち込むことを禁止します。
    (1)犬(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬を除く)、猫、鳥類、その他一切の動物。ただし、身体障害者補助犬の同伴により、当ホテルおよび当ホテルを利用する者に著しい損害が発生するおそれがある場合等は、これらの同伴もお断りすることがあります。
    (2)鉄砲、刀剣、覚せい剤など法令により所持を禁止されている物品
    (3)発火および引火しやすい物品、揮発油類、その他当ホテルの安全性および宿泊客の生命身体に害を及ぼす危険性のある物品
    (4)暖房用、炊事用など火気を使用する器具
    (5)著しく多量の物品および重量のある物品
    (6)悪臭・異臭を発生する物品および不潔な物品
    (7)当ホテル内の風紀、安全および衛生を妨げる物品
    (8)他のお客様および当ホテル従業員の安全を脅かす物品、ならびに他のお客さまの迷惑になるとして、当ホテルが持ち込みを禁止した物品
    2.当ホテルでは、以下の行為を禁止します。
    (1)ホテル敷地内での火気の使用、火災の原因となるような行為
    (2)ホテル敷地内およびテラス・バルコニーを含む客室内での喫煙(喫煙室を除く)。喫煙は指定された喫煙室内のみとなります。
    (3)ホテル敷地内およびテラス・バルコニーでの花火
    (4)喧騒行為、異臭放散、および他者に嫌悪感や迷惑を及ぼす行為
    (5)法令や公序良俗に反する行為、風紀や治安を乱すような行為およびその恐れがあると当ホテルが判断した行為
    (6)ホテル内の設備や物品の移動・加工・持ち出し・現状を変更する行為、およびそれらを本来の用途以外で使用する行為。
    (7)客室以外の場所(廊下やロビー等)での手荷物および携帯品の放置
    (8)客室以外への立入り行為および客室以外への立ち入りを要求する行為
    (9)当ホテル内でのまたは他の宿泊客への広告物(チラシ・ビラ)の配布、販売および営利行為。
    (10)当ホテル内の風紀、安全および衛生を妨げる行為
    (11)非常時以外での消防用設備の操作
    (12)宿泊者以外(外来者・訪問客)との客室内での面会
    (13)ホテルの外観を損なうような物を窓・テラス・バルコニーに陳列する行為
    (14)客室やロビーを宿泊以外の目的(事務所・営業所等)で使用する行  為
    (15)ホテル外からの飲食物等の出前やご注文
    (16)ナイトウェアまたは室内スリッパのままでの客室からの外出
    (17)他のお客様および当ホテル従業員の安全を脅かす行為、または他のお客様に迷惑を及ぼすような行為
    (18)当ホテルの正常な運営を阻害する行為
    (19)ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公にする行為
    3.客室内での喫煙が発覚した場合には、別途清掃料金を請求します。
    4.各客室で指定された定員を超えての客室の利用はできません。定員を超過している場合は、各客室の定員内となるように、追加の客室をご利用いただきます。なお、申出なく客室定員を超えての利用が発覚した場合は、超過人数につき1人あたり15,000円の違約金をお支払いいただきます。
    5.不可抗力以外の事由により建造物・家具・備品・その他物品を損傷、紛失、汚染された場合には、相当額を弁償していただきます。
    6.お部屋から出られる際のみならずご在室中でも、ドアの内鍵・ドアガードにより必ず施錠してください。来訪者のあった時は不用意に開扉なさらず、その安全を必ずご確認ください。万一、不審者と思われる場合は、開扉せずに直ちにフロントへご連絡ください。なお、お客様が客室を施錠しないことによって生じた事件事故等については、当ホテルはその責任を一切負いません。
    7.お買物代、タクシー代、郵便切手代、お荷物の送料等、その名目を問わず、当ホテルはお客様が支払うべき費用の立替えはお断りします。
    8.ご予約のない場合または宿泊当日のご予約の場合は、宿泊料金の前払いをお願いしております。
    9.ご予定の宿泊日数を変更される場合はあらかじめフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
  • 10.暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、その事実が判明した時点で、当ホテルのご利用をお断りさせていただきます。
    11.当ホテル内では、古宇利島の通信状況により、Wi-Fi等による安定的なインターネット環境を提供できない場合があるため、当ホテルは宿泊客に対してインターネット利用にかかる通信環境を提供する責を負わないものとします。
    12.古宇利島が離島であることを鑑み、台風、強風や大雨等の自然災害、公共インフラの障害、古宇利大橋の通行止め等によって、当ホテルが通常のサービスを提供できない場合があることを宿泊客は了承した上で、当ホテルを利用するものとします。